大学評価
自己点検・評価の結果
本学では、学校教育法第109条第1項の規定に基づき自己点検評価を実施し、次のとおり自己点検評価書を作成しました。
根拠規定
学校教育法
第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
自己点検・評価の結果
本学では、学校教育法第109条第1項の規定に基づき自己点検評価を実施し、次のとおり自己点検評価書を作成しました。
根拠規定
学校教育法
第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。