九州大学インスティテューショナル・リサーチ室
学校教育法により、全ての大学(国・公・私立大学)は、教育研究の質の保証を目的として、当該大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)により、一定期間毎に、各認証評価機関が定めた評価基準に基づく評価を受けることが義務付けられています。
「認証評価」には、大学全体を対象とする「機関別認証評価」(受審期間:7年以内毎)と専門職大学院を対象とする「専門職大学院認証評価」(受審期間:5年以内毎)があります。
根拠規定 | 学校教育法 |
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目的 | 教育研究活動等の質の保証 |
対象 | すべての国、公、私立大学 |
評価基準 | 評価基準が定める評価基準(教育活動中心) |
評価期間 | 機関別認証評価 (7年以内毎) 専門職大学院認証評価 (5年以内毎) |
評価結果 | 質の保証、改善の促進、社会への公表 |