九州大学インスティテューショナル・リサーチ室
平成16年の国立大学の法人化によって、大学の教育研究の基本理念や長期的なビジョンに基づいた自律的な運営が可能となり、大学ごとに中期目標・中期計画を策定することが義務付けられました。
中期目標・中期計画を策定し達成に取り組むことは、国立大学法人に対する公的投資の前提であると同時に、構成員が大学のビジョンを共有し、定期的な点検・評価を通じて教育研究の質の向上を図り、計画の進捗に応じた合理的・効果的な資源配分や計画的・戦略的な大学運営に繋がるという意義を有しています。
また、文部科学大臣は、中期目標期間終了時に国立大学法人の組織及び業務全般にわたる検討を行い、所要の措置を講じるものとされています。各国立大学法人は文部科学大臣から提示される組織・業務の見直し内容を踏まえ、次期の中期目標・中期計画を作成することとなります。