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九州大学インスティテューショナル・リサーチ

11.産学官連携ーⅠ.共同研究・受託研究

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【注釈】

  1. 千円未満は切り捨て。「全国」は、短大、専門学校、高専、研究機関等含まない。
  2. 本調査における「共同研究」とは、大学等と民間企業等とが共同で研究開発を行い、かつ、大学等が要する経費を民間企業等が負担しているものを指す。
  3. 「民間企業との共同研究費受入額」は、百万未満は切り捨て。「民間企業との共同研究に伴う1件当たりの研究費受入額」は、千円未満は切り捨て、件数が10件未満の機関は除く。
  4. 指定国立大学法人(一橋大学、東京医科歯科大学を除く)及び北海道大学の9大学間で比較を行った。百万円未満は四捨五入。
  5. 2015年度:増額の主たる要因として、2015年4月1日に日本医療研究開発機構(AMED)が設立され、各省で実施していたライフサイエンスに関する研究支援事業は、AMEDが一括管理することになった為、平成26年度まで補助事業であったものが、委託事業(本学では受託研究)に切り替わっていることが挙げられる。
  6. 本調査における「受託研究」とは、大学等が民間企業等からの委託により、主として大学等のみが研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているものを指す。
  7. 「民間企業からの受託研究に伴う1 件当たりの研究費受入額」は、件数が10 件未満の機関は除く。

【出典】

  • 『九州大学概要』(各年度)
  • 文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」(各年度)

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